FPの岡ちゃん 頑張ってます(奮闘記)!!

FP歴32年目の岡ちゃん!! FP活動や日々の奮闘ぶりをご紹介したします。

もめた検察庁法改正案に、カルロス・ゴーン氏が関連!!

2020-05-19 23:11:30 | 人生
5月19日(火)のちときたま

つい先日まで国会は政府が今国会での成立をさせたいとしていた検察庁法改正案と
「束ね法案」として提出された国家公務員法の改正案は、野党の反対も当然ですが
異例の芸能人がSNSでの反対、国民の反対のうねりを受けて「強行突破はまずい」と
政府は今国会での成立を断念しました。

今は、どさくさに紛れて成立させる検察庁法改正案よりも新型コロナウイルス対策関連の
家賃支援の決定が大切だろう!!(岡ちゃんの叫び!!)
不動産業も兼営している岡ちゃんは「家賃が払えない」と訴える借主「払ってもらわな困る」と
主張する貸主との問題解決に大きく時間をとられているのだ、早く、早く、早くと
家賃支援の給付金制度の決定を待っているのである。 関連記事を見つけました。

家賃支援、借地料も対象=新たな給付金制度で政府方針
2020/05/15 14:08  JIJI press 時事通信社
 政府は15日、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた事業者の家賃を支援する
国の新たな給付金制度に関し、土地の賃料も対象とする方針を固めた。
借地の上に店舗を自ら建てている事業者も救済対象とする。
 政府は与党の提言を踏まえ、家賃の3分の2相当を半年分支給する。
具体的には中小・小規模事業者は月50万円、個人事業主については半分の月25万円を
それぞれ上限とする方向で調整する。中小・小規模事業者なら半年分で最大300万円となる。
これを借地料にも適用する。安倍晋三首相は15日の参院本会議で
「家賃負担の軽減のための新たな支援制度などの対策を早急に具体化する」と表明した。

検察庁法改正案と国家公務員法の改正案の成立をなぜ、政府は急ぐのかがわからなかった。
が、安部首相が断念する際に「黒川弘務氏の勤務延長、法務省から言い出した」との答弁
から、気になる想定されるストーリーの記事を見つけました。
(カルロス・ゴーン氏の国外逃亡が関係するとは!!)

Yahoo ニュース 5/19(火) 8:30
黒川弘務氏の勤務延長は法務省の提案だという安倍晋三首相の話を忖度し、1月に法務省と
人事院などで協議したことをうかがわせる文書に沿って、今後、法務省が構築するとしたら、
次のようなストーリーではないか。定年後の再任用を検討している点がポイント

「当初、黒川氏は2月8日に定年退官する予定だった。しかし、昨年12月末、保釈中のカルロス・ゴーン氏が国外逃亡し、
社会に激震が走った。まさしく東京高検管内の東京地検が公判前整理手続を遂行していた困難極まりない事件だった」
「逃走の経緯や逃走を手助けした国内外の関係者に対する捜査、ゴーン氏の所在確認、身柄確保、
引き渡しなどの対応のため、東京高検は最高検の指揮を仰ぎつつ、東京地検にさまざまな指示を下すとともに、
刑事課、国際課、総務課、入国管理局など法務省の各部署、警察庁、警視庁、外務省、関係各国の大使館や
司法当局、ICPOなどのほか、何よりも官邸と折衝しなければならなくなった」
「国際問題に発展しかねないような、わが国にとっての緊急事態であり、とりわけ東京高検・地検は官邸や法務省と
連携を密にする必要があった」
「こうした事態において、法務省勤務が長く、関係当局にも顔が広い黒川氏の人脈は余人をもって代えがたかった。
黒川氏が定年を迎える2月8日までにゴーン氏の件が解決する見込みもなかった」
「そこで1月に入り、国家公務員法の規定による定年後の再任用や、勤務延長が可能か否かを検討し始めた。
法務省としては、黒川氏がいったん定年退官したのち、再任用するというプランも考えていたわけで、
はじめから勤務延長ありきということではなかった」
「法務省が原案をとりまとめ、人事院に問い合わせたところ、再任用の規定は検察官に適用できないが、
勤務延長の規定であれば適用可能だという回答を得た」
「この結果、いったん定年退官して再任用するという道が閉ざされたため、ひとまず半年間ということで、
法務省が黒川氏の勤務延長を行うことを決め、法務大臣から総理大臣に閣議の開催を上申した」
「よって、黒川氏の勤務延長は官邸ではなく、法務省が自ら言い出したことに間違いない。もちろん、定年による退官が
前提となる再任用を検討しているところからも明らかなとおり、次の検事総長人事のためでもなかった」

黒川氏が具体的に何をやったのかもポイント
 ただ、もし本当にこうした話であれば、「震災のときに検察官が最初に逃げた」といった舌禍事件を起こすことなく、
森まさこ法相がそのままの事実を答弁しておけばよかったのではないかという疑問が残る。
 森法相は建前論の答弁を繰り返すとともに、「詳細については、個別の人事に関することである上、
捜査機関の活動内容やその体制にかかわる事柄でもあることから、お答えを差し控えさせていただきます」といった
紋切り型の答弁で国会を乗り切ろうとした。
 ほんの少し踏み込み、「皆さんご存知のように、例のゴーン氏の件で検察は大変なことになっていまして、
法務省を含めた関係当局と折衝できる人脈をもつのは、検察全体を見渡しても、黒川氏しかいないんです」とでも
言っておけばよかったのではないか。
 それでも、黒川氏の勤務延長からすでに3か月以上が経過する中、黒川氏は彼以外にできないことを具体的に
何かやったのかとか、その力量によってゴーン氏の身柄引き渡しが実現されることなどあり得ないのではないか、
といった疑問も呈されるだろう。

司法の判断が重要
 いずれにせよ、今国会における検察庁法の改正は見送られた。
 しかし、黒川氏の勤務延長が「違法」ではないかという法的な問題は残されたままだし、たとえ黒川氏が
どこかのタイミングで辞めたからといって、その問題が消えてなくなるわけでもない。
 司法判断を仰ごうという動きもあると聞くが、もしそうなれば、国家公務員法の勤務延長に関する規定が
検察官にも適用されるのか否か、裁判所の見解が重要となる。
 ちなみに最高裁は、国会で「裁判官につきましては、定年延長に関する法律の規定が存在しないということから、
定年延長を行った前例はございません」と答弁しているところだ。
文)前田恒彦氏:元特捜部主任検事

如何ですか? なかなか表には出てこない理由があるのですネ
もっと、もっと、勉強をしなければならないと思う岡ちゃんでした。



 

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