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在宅介護の中核を担う地域包括支援センターとは

2018-05-14 20:50:39 | NPO法人 介護ライフアドバイザー協会
平成30年5月14日 

地域包括支援センターの設置運営について(通知)

老老発第1 0 1 8 0 0 1 号 平成18年10月18日
一部改正:平成19年1月16日

各都道府県・指定都市・中核市介護保険主管部(局)長殿

厚生労働省老健局計画課長
振興課長 老人保健課長

地域包括支援センターの設置運営について
地域包括支援センターの設置運営については、これまでも各種会議などにおいて
お示ししてきたところであるが、今般、地域包括支援センターの設置運営について、
下記のとおり取りまとめたところであるので、御了知の上、
管内各市町村及び地域包括支援センター等に周知を図るとともに、
その運用の参考にされたい。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の
技術的助言に該当するものである。
          記
1 目的
地域包括支援センター(以下「センター」という。)は、地域住民の心身の健康の
保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上
及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等を地域において
一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置されるものである
(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の39第1項)。
2 設置主体
センターは、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が設置できることとされている。
また、法第115条の39第1項に規定する包括的支援事業の実施の委託を受けた者も
包括的支援事業等を実施するためにセンターを設置できることとされている。
包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公正、
中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人介護支援センター
(在宅介護支援センター)の設置者、地方自治法に基づく一部事務組合又は広域連合を
組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的として
設置された公益法人又はNPO法人その他市町村が適当と認めるものとされている
(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の53)。

出典:厚生労働省・地域包括支援センターの手引きについて P41から
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/dl/tp0313-1a-03.pdf

介護申請をして要介護の認定がなされたら、住居地域の地域包括支援センターに行き
ケアマネージャーに介護プランを作成していただくことになります。
続きは次回に

NOP法人 介護ライフアドバイザー協会 関西地区統括 守門支部長 岡 本 芳 夫