4月23日(金)
交番勤務の警察官が拾得物の手続きをしないで、拾得物の財布から1500円を
横領しました。
たまたま、落したのが拾得物を届け出た老人の知り合いで、財布の中身が少なく
なっているのがわかり、御用となったのでありますが、現職の警察官が勤務中に
犯した犯罪。何か今の世相を表しているようで岡ちゃんは空しくなりました。
横領罪(おうりょうざい)は、自己の占有する他人の物を横領することによって
成立する犯罪。広義の横領罪は、刑法第二編「罪」第三十八章「横領の罪」
(252条~255条)に規定された犯罪すべてを指す。
狭義の横領罪は、刑法252条1項に規定される罪(単純横領罪)のみをいう。
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領したときには、
横領罪が成立する(刑法252条2項)。
単純横領罪(刑法第252条)
1.自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2.自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを
横領した者も、前項と同様とする。
業務上横領罪(刑法第253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
遺失物等横領罪(刑法第254条)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役
又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、刑法230条に規定される罪。親告罪。
民事事件における名誉毀損については「名誉毀損」を参照。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる。
ただし、「アメリカ人」や「東京人」などといった、特定しきれない漠然とした
集団については含まれない。
通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。つまり、外部的名誉が現実に侵害される
までは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。
事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、
専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実で
あると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項、下記の「真実性の証明による
免責」参照)。
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のもので
なければ処罰されない(230条2項)。ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者
が死亡した場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったと
いうことのみでは免責されない(230条の2の適用が問題となる)。
公然 [編集]
「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。たとえその当時
見聞者が皆無であったとしても、公然事実を摘示したものということを妨げることは
できない。 会議室やトイレでの会話など、少数であってもそれらの者がしゃべって
伝播していく可能性があれば、名誉毀損罪は成立する。 いわゆる「公然」とは秘密で
ない行為を指称し、多数人の面前において人の名誉を毀損すべき事実を摘示した
場合には、その多数人が特定しているときであっても、その行為を秘密ということが
できない場合は公然ということを妨げることはできない。
道路通行人にも容易に聴取れる状況の下で怒鳴った場合には、公然でないとはいえない。
名誉 [編集]
「名誉」とは、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価として
の名誉(人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または
価値)であるとする。
これに対して、同罪の名誉とは、名誉感情(自尊感情)であるとする説がある。
この説によれば、法人、あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉毀損罪は、
論理的には成立し難いこととなる。
毀損 [編集]
「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。 大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月
28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。
名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することに
よって成立し、名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない(大判大正6年7月
3日刑録23輯782頁)。
事実の摘示 [編集]
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており 、事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き
込む』『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合で
あっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければ
ならない)。また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない(大判
大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を
表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを 妨げない。また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを 摘示した場合には名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを 察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年
12月15日刑集7巻12号2436頁)。
被害者 [編集]
背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であって
も、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。
親告罪 [編集]
名誉毀損罪、侮辱罪については、告訴がなければ、公訴を提起することができない
(232条1項)。 被害者の意思を無視してまで訴追する必要が無いから、また訴追によって
被害者の名誉が一層侵害される可能性があるからである。
告訴状に被告訴人として指定されていなくとも、共犯であれば告訴の効力は及ぶ。
真実性の証明による免責 [編集]
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を
図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。これは、
日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るため
設けられた規定である。
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する
事実とみなされる(230条の2第2項)。公務員または公選の公務員の候補者に関する
事実に関しては、公益目的に出たものであるということまでが擬制され、真実性の
証明があれば罰せられない(230条の2第3項)。これは、原則として構成要件該当性
・違法性・有責性のすべてについて検察官に証明責任を負わせる刑事訴訟法において、
証明責任を被告人側に負わせている数少ない例外のひとつである(証明責任の転換。
同様 の例として刑法207条がある)。
ただし、公務員としての資格に関しない事項については罰せられる。
事実が真実であっても、終始人を愚弄する侮辱的な言辞をこれに付加摘示した場合
には、公益を図る目的に出たものということはできない。
真実性の証明の法的性質については、処罰阻却事由説と違法性阻却事由説との対立が
ある。処罰阻却事由説は、名誉毀損行為が行われれば犯罪が成立することを前提に、
ただ、事実の公共性、目的の公益性、真実性の証明の三要件を満たした場合には、
処罰がなされないだけであると解している。
これに対し違法性阻却事由説は、表現の自由の保障の観点からも、230条の2の要件を
満たす場合には、行為自体が違法性を欠くと解しているが、そもそも違法性の有無が
訴訟法上の証明の巧拙によって左右されることは妥当でないという批判がある。
両説の対立は、真実性の証明に失敗した場合に鮮明になる。すなわち、処罰阻却事由説か らは、真実性の証明に失敗した以上いかなる場合でも処罰要件が満たされると考えられ
るが、違法性阻却事由説からは、真実性の錯誤が相当な理由に基く場合、犯罪が成立し
ない余地があると考えられる。
判例は当初、被告人の摘示した事実につき真実であることの証明がない以上、被告人に
おいて真実であると誤信していたとしても故意を阻却しないとしていたが、後に
大法廷判決で判例を変更し、真実性を証明できなかった場合でも、この趣旨から、
確実な資料・根拠に基づいて事実を真実と誤信した場合には故意を欠くため処罰され
ないとした(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)。すなわち、現在の判例は
違法性阻却事由説であると解される。
罪のない者が陥れられることもある。