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3月7日 火災警報器設置の義務付け

2006-03-07 | インテリア/建築
2月28日のブログの中でも少し触れた話題ですが、消防法が改正され、全ての住宅に火災報知機の設置が義務付けられます。

新築住宅については、平成18年6月1日より。既存住宅については各市町村条例により、平成18年6月1日~平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が定められます。(京都府の条例を検索しましたが、該当するものに出会えませんでした。わかり次第報告させて頂きます)

さて、今回の消防法の改正には、どのような経緯があるのでしょうか。

建物火災の約6割を占める住宅火災。その死者数は年々増加しているそうです。
そして、住宅火災による死者は9割を占めているというデータも発表されています。

死に至った原因の約6割が逃げ遅れによるもの。また、死者の内約6割が65歳以上の高齢者です。

今後の高齢化の進展とともにさらなる住宅火災による死者の増加が懸念されたことが、今回の改正に大きく影響してると考えられます。

火災報知機の設置による効果については、すでにアメリカで立証されています。アメリカでは、設置義務化等による住宅用火災警報器等の普及に伴い、住宅火災による死者数が1970年代の6,000人から最近では3,000人を下回っています。

それでは、私たちはどの部屋にどのような警報器を取り付ければ良いのでしょうか。

住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務付けられました。設置場所については、これも各市町村の条例により定められています。
京都府は、以下の通りです。


①寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置します。子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。逆に、来客時のみ就寝する部屋は対象外です。

②階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段の最上部(=踊り場)に設置します。

3階建て以上の場合

a,寝室がある階から2つ下の階の階段に設置します。
b,寝室が1Fにのみある場合は、居室がある階の最上階の階段に設置します。

③台所

④その他


上記のうち警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7㎡以上=4帖半以上)が5以上ある階の廊下に設置します。

※掲載の画像は、日本火災報知機工業会のホームページより転用しました。

それでは、具体的に購入に際してご紹介します。

住宅用火災警報器等は、省令等による規格による規格に適合するものと定められています。火災警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定があります。感度や警報音量などが基準に合格したものは、日本消防検定協会の鑑定マークが付いているので、購入の目安にしてください。

電源は、乾電池タイプと家庭用電源タイプ(100V)の2種類がありますが、今お住いの住宅に設置される場合は、乾電池タイプを選ぶと、配線工事が不要なため、誰でも取り付けることができ、便利です。電池切れの場合は、表示やアラーム音等で知らせてくれます。
価格は、7,000円~10,000円程度のものが一般的です。


壁付け・天井付け両用タイプ


天井付けタイプ


壁付けタイプ

火災警報器は、クーリングオフの対象です。
住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、不適正な価格・無理強い販売などを行う悪質な訪問販売はすでに始まっています。
万一、その場で断れなかった場合は、クーリングオフ制度(※1)を活用下さい。

※1.クーリングオフ制度とは、簡単には、「一定の期間内(火災警報器の場合、購入した日を含めて8日間以内)に書面で通知をすれば、消費者側から一方的な契約の撤回や解除を無条件にできる権利のこと」をいいます。
具体的には、突然の訪問や電話による勧誘などで、不要不急な品物を買わされてしまったり、不当に高い金額で買わされてしまった場合に一度冷静になって考え(cooling-off)、不要であると思えば、無条件で返品・解約ができるという制度です。

クーリングオフをすると、以下の効果が発生します。
1.その契約は無かったことになります。
2.損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
3.すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。
4.商品を受取り済みの場合、その引取費用は、全て販売業者の負担となります。

クーリングオフ通知は、内容証明郵便で日付を残すことが大切です。
クーリングオフは、その販売態様により、一定のクーリングオフ期間内に書面によって行う必要があります。そこで、クーリングオフをした日付の証明が重要となってきます。
悪徳商法業者はあの手この手でクーリングオフ逃れをしようとしてきます。クーリングオフ期間内に書面が発信された(相手が受け取った日は関係ありません。)という確実な証拠を残すためにも、内容証明郵便が有効です。


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