水沢司法書士・行政書士事務所

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備忘録・養育費履行確保のための強制執行

2011年11月24日 | Weblog
自分のための個人的な雑記です。
外の方には意味不明だと思いますが、あしからず。

養育費の履行確保のための強制執行。

下記要件の下,未だ期限が到来していない定期金債権についても一括して,「給料その他継続的給付に係る債権」に対する強制執行をすることができる。
1 請求債権が,「養育費その他の扶養義務に係る債権」であること。
2 「養育費その他の扶養義務に係る債権」が確定期限の定めのある定期金債権であること(民執151条の2、1項)。
3 上記2の定期金債権の一部に不履行があること(同)。
4 差押えの対象となる財産は,上記②の定期金債権について,その確定期限後に弁済期が到来する「給料その他継続的給付に係る債権」であること(同2項)。

養育費減額の審判
それ以降は、審判書正本に基づき、
それ以前は、調停調書正本に基づき。

2つの債務名義で、一括申立可能。
申立手数料4,000円×2
その他費用は1つの場合と同じ
請求債権目録、差押債権目録はそれぞれ(1)(2)とする。
(1)は確定債権
(2)は確定債権及び定期金債権

☆調停調書→調停調書正本、送達証明書
☆審判書→審判書正本、確定証明書、送達証明書

確定証明書、送達証明書=150円×2
正本送達=1200円、
返信用切手=80円(90円)

ただし、調停調書に基づき、前差押えの効力継続中。
調停調書正本・送達証明書の還付申請は、取立完了届と同時に行う。


後日、追記