水沢司法書士・行政書士事務所

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商工ファンド(現SFCG)の根抵当権設定仮登記

2011年11月17日 | Weblog
ここの所、旧商工ファンド(現SFCG)が設定していた根抵当権設定仮登記の抹消の依頼が続いています。

SFCGは債務を完済しても、根抵当権の解除に応じない、というような噂を聞いたことがありますが、方針転換して自主的に抹消手続きを取るようになったのか、と思いきや、いやいやさすが。

債務者・設定者が自主的に、SFCG破産管財人の連絡先を調べて連絡して抹消書類を送って貰わなければ、そのまま放置されるようです。

しかも何点か注意事項があります。

まず、SFCGは、債務者・設定者から抹消の要求があった物件に関する抹消書類しか送ってきません。どうやら、権利証(登記情報通知)を紛失しているようです。
もし、私道があり、その私道部分を失念してSFCGに要求しないと、その私道についてる仮登記はそのままの状態になります。

根抵当権の仮登記ですから、共同担保目録がないというのもやっかいな点です。
ま、SFCGが1番抵当権を付けていることはほとんど無いと思うので、先順位の抵当権の共同担保目録でおおよそのことは分かりますが。

私の場合、先順位抵当権の共同担保目録で、私道をあと4つ所有していることが分かったので、SFCGに、

「物件漏れてますよ~」
と連絡したところ、

「債務者から請求のあった物件しか対応していない。加筆訂正ができるようならしちゃって下さい。」
とのご回答。

いや、しかし破産管財人様の捨印もないし、4つ物件を加筆するスペースもないし、電話口の方がそこまでの業務権限があるのかもしらんし、ということで新たに抹消書類を送って貰うようにしました。

で、SFCGから送ってくる書類は、
・解除証書
・承諾書
・許可申立書(抹消登記)
・委任状
という。
(ちなみに資格証明書は、自分で取れ、という)

この中でも、添付要な書類と添付不要な書類があります。
しかし、なんですかね~?
承諾書があるのに、委任状?

権利証ないから、事後通知制度で抹消しろと?
それとも、権利者兼利害関係人で単独申請しろと?

注・【事後通知制度】
登記識別情報又は登記済証を提供・提出すべきなのに、正当な理由があって提供・提出できない場合に、登記官が本人限定受取郵便等で、登記義務者に通知を発し、その通知を受けた本人が登記の申請が真実であることを申し出ることにより確認する制度をいう。


ま、かくかくしかじかで滞りなく登記は終わりましたが、
ちょっと特殊な抹消になりますので、代書屋に頼んだ方が良いかもしれません。
ま、無理には言いませんが。

代書屋といっても、行政書士ではなく、司法書士なので、お間違いなく。