水沢司法書士・行政書士事務所

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個人再生手続における清算価値算出方法 その1

2005年07月11日 | Weblog
 今年6月下旬に東京地方裁判所八王子支部へ申し立てた給与所得者等再生手続について。
 なんだかんだで、八王子支部へ申し立てた個人再生は初めてで、昨年渋谷区から事務所を移転してきてから初めての給与所得者等再生手続開始の申立となりました。

 私は約3年間、千代田区の法律事務所に勤務司法書士として勤務していたのですが、その頃からクレジット・サラ金業務に携わっており、本人から直接事情聴取して破産申立や個人再生・訴状などの書類を作成していました。最終的には陳述書のみ弁護士に確認して貰ってから申し立てていたのですが(本当に見ていたかは不明)、その時は裁判所(本庁)からは何の指摘も受けたこともありませんでした。
 ところが、法律事務所を辞め、司法書士として、これまでと同じように本人から聞き取りをし、書類を作成して、提出するようになったとたん、裁判所から、やれ、これが足りない、やれ、これが不明瞭だ、なんて言われ出しました。
 すべての法律事務所がそうだとは思いませんが、法律事務所での破産申立書などは、事務所の職員の方が作成・・むにゃむにゃ。

 東京地方裁判所本庁(霞ヶ関)の破産係は、特に本人申立(司法書士が関与する場合)に関しては、えらくやたらに手厳しく、その手厳しさを経験してきた私にとっては、八王子支部の係の方の対応にはとても感謝しているところです。かといって八王子支部は「審査があまい」という訳ではありません。本庁は意味もなく司法書士を毛嫌いされていたという印象しかなかったものですから(あくまでも私個人の印象です)。
 横浜地方裁判所に関しては、司法書士関与を含む本人申立の場合は、個人再生委員の報酬を申立時に一括(!)して払わなければならないようですし(事実上の本人申立の締め出しとしか思えません)、八王子支部の場合は、個人再生委員の報酬は金25万円と値上がりしたものの、6ヶ月程度の分割払いも認めてくれています。

 さて、八王子支部への初めての本件についてですが、個人再生委員の先生も八王子の弁護士先生になり、先日その先生の事務所へ打ち合わせに行ってきました。
 そこで問題となったのは、清算価値の算出方法。
 この案件は、自宅を身内の方と共有しているが、底地については借地権で身内の方のみが借地権者となっており、さらに地方にもう1軒身内の方との共有物件があるという事案です。地方の物件については支払をストップして任意売却を進め、自宅については原契約のとおり支払を継続し、いわゆる「そのまま型」の住宅資金特別条項の適用を求めるという高度?な技で申し立てをしました。
 申立て時に裁判所からも清算価値算出方法を幾つか質問されたので、再生委員との面接でもあれこれ聞かれるんだろうな、と考えていたのですが、さすがは弁護士先生、こちらから言わなくてもすべてお見通しでした。(続きは次回)