水沢司法書士・行政書士事務所

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贈与について

2005年07月15日 | Weblog
 東京法務局八王子支局へ今週月曜日に出した所有権移転登記が、今日金曜日に完了してました。今年3月の新法施行直後には、1ヶ月くらい?完了に時間がかかっていたのに。やたら早いです。それにしても会社の登記であれば1週間で完了するのも分かるが、八王子で不動産登記が、、?

 ところで、先日夫婦間贈与の特例を使って贈与による所有権移転登記を申請したのですが、別件で受任している債務整理の案件で、私が受任する直前2ヶ月前に、不動産の名義をその依頼者からその身内の方の名義へ「贈与」で所有権移転登記をしているということが発覚しました。
 その時まず思ったのが、この人は破産申立した場合免責が下りるのだろうか?ということです。破産として処理した場合、他の点からも少額管財事件になるのは確定的で、管財人が調査すればすぐに分かってしまいます。ならば、今の内にこの贈与登記を抹消なり真名回復登記で元に戻しておいた方がいいのでは、、、?当然この事実を隠すつもりもありません(以前、○○士先生から、何が何でも正直に出せば良いってもんじゃないんだぞ!と怒鳴られたことがありましたが)。
 いわゆる財産隠し。破産法には免責不許可事由に上げられています。それどころか立派な犯罪ですよねコレ。まったくどこの司法書士がそんな登記を受託したんだ?と思わず思ってしまいました。
 しかし、その司法書士には非はありません、多分。、、、本人確認、意思確認、物の確認が取れれば登記しちゃいますよね・・きっと。まさか、「あなた何で名義を移すんですか?もしかして借金を抱えていて財産隠しのために名義を移すんじゃないでしょうね。使っている通帳持ってきて見せて下さい」なんて言えるわけありません。そう考えると、登記って怖いです。