水沢司法書士・行政書士事務所

八王子の司法書士・行政書士事務所です-水沢司法書士・行政書士事務所。
八王子駅北口徒歩6分。

八王子簡易裁判所で

2008年03月13日 | Weblog
本日は、某社に対する過払金返還請求訴訟の第2回期日でした。

期日前日の18時過ぎに、某社から準備書面がFAXされてきました。
書証と合わせてP10。

色々頑張って書いてありますが、要するに、

①みなし弁済と信じることに過失はなかったから、悪意の受益者ではなく、過払い利息約30万円分は不当だ。
②第1取引と第2取引とは別個の貸付だから、特段の事情ない限り、別個個別に計算すべき。元金は90万だと。

という今はやりの抗弁です。

おまけに②によって出た元金の6割で和解希望というふざけた内容。


別個取引だなんだと主張するのは自由ですけど、証拠書類はなし。
抗弁だから立証責任は某社にある。



その帰り、簡裁の書記官室へ行ってきました。

電話で聞けば済むものですが、電話口で待つのもイヤだし、書記官を焦らせるのもイヤだし、まあ、せっかくですから。


「少額訴訟債権執行」と、「仮処分申立」の郵券の組み合わせを教えてください。


親切な書記官で色々教えて頂けました。

要約すると、そういうのは「下(一階)」の「地裁」でやった方が何かといい、と。

同じ建物に地裁と簡裁があるし、それ専門の「地裁」の担当部の方が事務処理が早いし、その手続に慣れていない簡裁も、司法書士の手間もかからない、からいいですよ、ということです。

う~む、なるほど。ふけ~。

依頼者のためを思えば、スピーディに行く方がいいに決まっている。


しかし、司法書士としては複雑です。
確かに早いに越したことはないが、地裁に申し立てるなら、司法書士は代理人になれない。せっかく、

「民事執行」も「民事保全」も、司法書士が「代理人」として申し立てできる

ケース・・・おっと、密行性が。

ちなみに、新鮮な情報だったのですが、

仮処分申立は地裁で、本訴は簡裁でということも当然できる

んですね。

なぜ?と思った方は、民事保全法第12条第1項へGO!!

あんまりそういうケースはないでしょうが・・・。


八王子駅徒歩6分。
水沢司法書士事務所
http://www16.plala.or.jp/office-mizusawa/


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。