水沢司法書士・行政書士事務所

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会社設立-韓国籍

2012年09月20日 | Weblog
韓国籍の方が日本で株式会社を設立。

出資者が韓国人1名、日本人1名。
代表取締役として、別の韓国人1名、日本人1名。

単純に考えれば、外国在住の方に関しては、サイン証明をもらって対処することが多いと思いますが、そう、韓国には印鑑証明書の制度があります。

韓国の戸籍は今まで何度も見て、翻訳書を付けて処理していますが、
印鑑証明書!!

実務書を見ると、印鑑証明書に翻訳を付ければ登記は通るようだ?
翻訳者は誰でも良いと。

念のため、公証役場に聞いてみると、
「え?いいんですか?翻訳書は、認証を受けた翻訳書である必要があるのでは?」
「先生が良いならうちは認証しますけど」って。

先輩司法書士に確認し、さらにそこから別の司法書士に確認して頂くと、
「問題ない」と。

ということで、公証役場に問題ない旨説明し、書類を提出すると、
韓国の印鑑証明書・翻訳書は見てもしょうがないので・・ということでノータッチ。
ま、私もノータッチでしたが・・。

無事認証を終わり、登記申請日の前日になって準備を進めていたとき、
スタッフから悲鳴が!

韓国の印鑑証明書の住所が「※※206」のところ、
翻訳書の住所では「※※602」になっていると。
当然、定款類すべての書類は「※※602」となっている。

翻訳書は設立する会社の関係者が作ったものです。

公証役場でもノータッチだったので、法務局もノータッチか?
いや、住所くらいは原本と照合するのでは?しかし翌日に登記申請を控えている。

依頼者に事情を説明し、登記申請日をずらすか、一か八かこのまま登記申請をするかを決めて貰い、その結果、一か八かやってみることになりました。
しかし、やっぱり間違ったものを通すことは代書屋として許すわけにはいかない!!と思い直し、急遽公証役場に定款訂正したい旨連絡し、費用・段取りを確認したところ、

なんと無料でやってくれる、と。
具体的な方法は公証役場で差支えの可能性があるので省略。

で、問題なく登記が終わりました!


ただ、今回商業登記だから良かったですが、
不動産登記、特に売買の場合を想定すると、韓国の印鑑証明書は色んな意味でキツイと思います。

実務的なことからいうと、韓国の印鑑って文字の線が太いようです。
そんなわけで、朱肉のノリ具合で線の太さが変わってくるみたいです。
おまけに印影には読み取り防止の銀色のキラキラが付いているわ、
印鑑証明書の材質もゴワゴワしていて、ぺらぺら照合が困難でした。


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