前回の訳のわからない図は、会社法における株主総会、取締役以外の機関の定めを憶えるものでした。会社法327条、328条です。
公は公開会社、監会は監査役会、委員会は委員会、取会は取締役会、監は監査役、大は大会社、会監は会計監査人です。
例外は、委員会設置会社には監査役、監査役会は設置できないということと、非公開会社で会計参与を置いている場合は、取締役会設置会社でも監査役は不要ということです。
会社法についての勉強の手助けになってくれれば幸いです。
私の1月第2四半月の365日継続記録表、365日勝敗表です。
なんとかかんとか白星が続いています。
一昨日から、インナーを脱ぎました。インナーを着ていると暖かいので、着たままになります。思い切って脱ぎました。本当に寒いときに着るようにします。(根性なしなので、今日あたり、着てしまうかもしれませんが・・・)
汎用版の365日継続記録表、365日勝敗表は、右のウェブページ、過去のブログからダウンロードできます。ご自由にお使いください。
使い方、継続の考え方・方法は、左のおススメの本、「意志が弱い人のための勉強を続ける技術」を読んでみてください。
このブログを見てくれたかたが、コツコツと努力を継続して、目標を達成できることを願います。
52歳の寒さに超弱いオッサン公認会計士でした。
では、また。