日進市陸上競技協会・日進ランニングクラブ規約
第1章 総則
第1条 (名称)
本会は「日進市陸上競技協会・日進ランニングクラブ」と称す。
第2条 (目的)
本会は日進市体育協会に所属して日進市を包括した陸上競技を統括し、かつこれを代表とする団体として陸上競技の健全なる普及、発展をはかることを目的とする。
第3条 (事業)
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 陸上競技に関する諸計画を実施し、その技術を指導すること。
(2) 陸上競技会を主観または協賛し、もしくはこれ等に参加すること。
(3) その他本会の目的に適する事業を行うこと。
第4条 (事務局)
本会の事務局は、会長の指定する場所に置く。
第5条(会員)
本会の会員は毎年度年会費を納入し、本会に登録された者とする。
第2章 役員
第6条 (役員)
本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事長 1名
(4) 副理事長 若干名
(5) 監事 2名
第7条 (会長・副会長)
会長・副会長は理事会の推薦で決定する。
会長は本会を代表し、会長に事故あるときは副会長が代行する。
第8条 (理事長)
理事長は理事会の推薦で決定し、本会の一般の業務についてその責に任ずる。理事長が業務の運営に支障が起きた場合は、理事の互選により代行を置くことができる。
第9条 (理事)
理事は会長が推薦することが出来る。
理事は一般会務を掌握し運営に当たる。
第10条 (専門部長)
専門部長は理事会で協議し、各理事が担当し副部長は当該部長が選任する。
専門部は、総務部、競技強化部(愛知駅伝担当)、競技普及部(ジュニア担当)、審判部、記録広報部、施設用器具とし各部長は専門事項に関する業務を処理する。なお競技普及部(ジュニア部門)は、対象が小中学生である特性上別途規約を設定する。
第11条 (監事)
監事は理事会の承認を経て会長が委嘱する。
監事は本会の業務及び財務(会計処理)を管理する。
第12条 (顧問・相談役)
本会に顧問及び相談役をおくことができる。
顧問及び相談役は理事会の承認を経て会長が推挙し本会の重要事項等について諸問に応ずる。
第13条 (役員の任期)
顧問及び相談役を除き役員の任期は2ヵ年とする。
但し再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第14条 (会議)
本会の会議は総会及び理事会とする。
(1) 総会は隔年で3月に会長が招集し理事会の決議事項を報告する。
(2) 理事会は会長が招集し会長がその議長となる。
理事会は当該役員の過半数以上の出席によって成立し、出席者の3分の2以上の賛成を以って決議する。
(3) 「委任」事故等により欠席するものは決議事項の一切を議長に委任することが出来る。
第3章 経理
第15条 (経理)
本会の経理は次の運用財産を持って支弁する。
(1) 会費 500円
(2) 事業補助金(日進市体育協会より)
(3) その他
第16条 (収支・決算)
本会の収支決算は会長が作成し、収支決算書及び事業報告書に監事の意見をつけて理事会の承認を受ける。
第17条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付則 この規約は平成24年4月1日より施行する。