14日は旧正月、春節でした。
去年の10月中旬頃にこのブログでお知らせしましたが、朝の通勤途上でお金を拾いました。千円札で5枚です。すぐそばに交番があったこともあり(なくても届けましたよ)、すぐ届けました。
そしたら、19日ですか、宮城県警から手紙が届きました。「拾得物件に関するお知らせ」です。届けてから3ヶ月が過ぎたので、拾得者である私に物件を取得する権利が生じたわけで、その通知文書でした。
昔は6ヶ月間の法定期間があったように記憶していますが、今は3ヶ月のようです。そしてその権利行使の期間は3ヵ月後から2ヶ月間のようです。2ヶ月間のうちに受け取りに行かないと権利は消滅します。
というわけで、今日ついでに警察署に寄って受取ってきました。
思いがけない旧正月のお年玉です。大切に使わせていただきます。
複合メタルと新しい掛けハリを買おうかなと、いまから楽しみにしています。