先日,サブリースについて,最高裁が,敢然として,借地借家法32条の適用があるという判断を示したという話を書いたが,最高裁平成17年3月10日判決・判例時報1894号15頁も同じ立場を一貫している。最高裁の姿勢には厳しいものが感じられる。
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会社の民事再生事件では,ほとんどの場合,別除権協定が必須となる。別除権協定とは,再生債務者(会社)所有の不動産に,抵当権(根抵当権)を有している再生債権者がいる場合で,その不動産が会社の継続上必須のものである場合には,その不動産上の抵当権を実行されると,会社の継続が不可能になるので,その再生債権者と交渉して,不動産によって担保されている部分については,期限の利益を付与してもらって分割弁済とし,そ . . . 本文を読む
8月2日の日経新聞の「大機小機」というコラムが,「基本法行政の経済学」という見出しで,「なんとか基本法」という法律による行政の問題を取り上げている。
いわく,基本法によって必要な施策が実施されるのは結構なことだが,これを経済的な視点で見ると,
(1) 行政の肥大化
(2) 合成の誤謬,すなわち,基本法は当の政策的課題が重点的に扱われることを期待して制定されるが,基本法が多数できてしまうと,結 . . . 本文を読む
いわゆる一括賃貸,すなわちサブリースについて,賃料の減額請求が許されるかどうかが争われてきたが,最高裁は,サブリースにも借地借家法32条が適用され賃料の減額請求が許されるという,断固とした判断を示している。 . . . 本文を読む
ふとしたことで,会社法を公布した官報(平成17年7月26日号外第168号)を見た。この日は,本冊第4142号のほか,号外が第166号~168号,号外政府調達第134号と,1日だけでドサッと音がするくらいの官報が発行されているが,中でも圧巻がこの号外第168号だった。
公布された法律は,会社法(平成17年法律第86号)と,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(同第87号)の2本だけな . . . 本文を読む
近頃は少なくなったが,かつては,空き地に「建貸地」という看板が立っていることが多かった。この「建貸」というのは,ある意味合理的,ある意味とんでもない契約である。
建貸とは,空き地を活用したいが,建物が建つと借地権がついて困ると考える地主が,借地権の成立を回避する方法として考え出した契約手法と思われるのだが,
(1) 地主は,借主に,建設協力金という名目の金銭をまず支払わせ,その金銭で借主の . . . 本文を読む
使われない制度の話をしたので,もうひとつ。
平成15年に,司法制度改革の一貫として,民事執行法が改正され,内覧という制度と,財産開示という制度ができた。
内覧とは,不動産の競売において,売却が実施される不動産の買い受けを希望する者を,執行官が不動産の内部に立ち入らせて見学させるという制度で,不動産の競売で,手続をオープンにして,入札で公正な価格が形成されることを期待する制度とされていた。 . . . 本文を読む
ふと気付いたことだが,最近は,仮登記担保というものにほとんどお目にかからない。
仮登記担保というのは,抵当権や質権のように民法に規定のある担保権とは異なり,債務不履行があるときは不動産の所有権等を債権者に移転して,債権の弁済に充てようとする法的手段のことであり,その公示方法として,所有権移転仮登記などの「仮登記」を用いることから,その名前がある。
で,今から30年か,それ以上前には,非典 . . . 本文を読む
Cunさんからコメントを頂きながら,自分の意見をまとめきれなくて,そのままになってしまい,大変失礼をしております。きちんと議論をするためには,それなりに裁判例を集めてきて,この事件はこうこうという話をしなければならないので,それは,ここでは遠慮させていただきたいというのが正直なところです。
さて,またまた新聞記事をネタにする話になるのだが,今朝(25日)の新聞には,がんの治療の最前線での話と . . . 本文を読む
思いついたことを適当に書こうと思って始めたブログだったけれども,続けるのはけっこう難しい。書き始めても,ちょっと調べものが要るかと思うと,それなりに時間を食ってしまう。
先週から,アスベストについてもう少し調べようと思っていたけれども,ネットでは十分な資料がなくて,こちらはあえなく頓挫してしまった。
まあ,それはともかくとして。土曜日の新聞には,JR宝塚線の重大事故の運転士が,同じように . . . 本文を読む