ボンバル機の胴体着陸事故で,原因が航空機の整備ミスにあると特定されたにもかかわらず,その犯罪者を特定できないため,嫌疑不十分で不起訴になったとのこと。
航空危険行為処罰法(法令データ提供システムから検索)というのは,今まで知らない法律だったが,調べてみたら,「民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約」に基づいて作られた法律で,刑法2条のすべての者の国外犯の規定の適用があ . . . 本文を読む
刑事の時効は,公訴時効といって,その期限までに控訴を提起しなければならない。
23時間で,弁解録取して,検察官に送致して,起訴状を起案して,裁判所に出せるのか?
出せなければ,逆に不当逮捕だとして,警察の方が訴えられるのではないか?。
話題性があるのはいいが,そのあとがお粗末では,話にならない。
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ここしばらく,大家にとって厳しい判決が相次いでいる。この前も,敷引きが違法とされ,更新料も違法とされた。
今度は,いわゆる追い出し屋の違法行為について,大家も責任があるという判決がされた。
もともと,大家と店子には,その力に大きな差があって,今の借地借家法(その元となった旧借地法,旧借家法)は,なるべく店子(賃借人)の権利を保護しようとする基本的な考えに立って立法 . . . 本文を読む
公訴時効の延長・廃止について,6つものモデルが提示されたとのこと。なんとまぁ,いろんな考えがあるものだ。
どうも,世間一般では,公訴時効の廃止の考えが強いようだが,これは,捜査機関に過度の負担を負わせるということで,捜査機関の側の抵抗が強いし,人間の寿命に限りがある以上は,どこかに線引きをしなければならないものだろう。確かに,犯罪に対する被害感情は,子孫代々伝えられていくという場 . . . 本文を読む
スポーツに絡む民事責任は,スポーツ自体に危険が伴っているだけに,とても難しい。もちろん,刑事責任の有無の線引きも難しく,場合によっては,極限状態における判断の是非を問われるが,民事では,これに,損害の公平な分担という判断要素が加わって,一層難しくなる。
場合によっては,刑事無罪・民事有罪の部分が,相当に大きくなることも考えられるだろう。
判断要素は何か?。
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少年事件の調書漏えい事件が,2審でも有罪となった。
結論的には至極まっとうな判断というしかないだろう。
医師であっても,その他の専門家であっても,専門家であるが故に,公的な役割を果たすことは当然に期待されている。
そして,公的な仕事には,一個人の見解ではいかんともしがたい,個人の見解を越えた制約が課されることが往々にしてある。その一つが,公的な仕事 . . . 本文を読む
今から20年前の国鉄分割民営化の頃を振り返ってみると,7分割されたJR各社は,それぞれに,親方日の丸を最大限に悪用した旧国鉄の残骸を引きずっていた。
確かに,その首謀者らは,新会社への再雇用を拒絶されることによって,相当数が放逐されたが,それでも,長年染みついた労働者の権利という名前の非効率体制は,一朝一夕に改まるものではない。特に,ドル箱の東海道新幹線をJR東海に奪われ,もう一 . . . 本文を読む
国家は,国民が,国家のために自らの力を与えることで成立している。現代国家では,その多くが,税金という金銭で解決されることになっているが,必ずしもそれに止まるものではない。日本ではなくなってしまったが,兵役も,国家を成り立たせるために,国民が等しく負う負担である。
裁判員制度も,国民が国の運営に積極的に参加するという意味では,国家を成り立たせるための国民の負担であり,それは,国民が . . . 本文を読む
川崎協同病院での筋弛緩剤注射事件は,最高裁で有罪判決が確定した。
最高裁判決の指摘によると,この事件では,家族の強い要請に基づいて気管チューブの抜管が行われたが,それに先だって,脳波等の検査が行われていなかったというのであり,現に,抜管により,患者が苦悶したという事実も存在している。
そうすると,患者が脳死状態には至っていなかったことが明らかであることから,いくら . . . 本文を読む
日債銀の当時の会長,頭取,副頭取に対する有価証券報告書虚偽記載罪の事件で,最高裁が,有罪とした2審東京高裁判決を,職権で破棄して,高裁に審理を差し戻した。
この事件は,結論的には,粉飾決算見え見えという背景があって,したがって,客観的にみれば,虚偽であることが明らかな有価証券報告書ではあるが,それを,当時の実務慣行に,表面上従ったような形で作成したことが,「故意に」虚偽の報告書を . . . 本文を読む