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ついに出た過払金の消滅時効起算点の判例

2009-02-14 23:47:05 | Weblog
 平成21年1月22日,最高裁は,サラ金の過払金返還請求訴訟における,過払金返還請求権の消滅時効の起算点について,これを取引終了時であるとする新たな判断を示した。その趣旨は,以前の判例で示されていた「過払金充当合意」の中に,一種の期限を読み込むという手法を用いているが,これは,過去の判例との整合性にも配慮した,巧妙な手法といえる。今回の判決は,サラ金マチ金関係に限定したものとなろうが,それと併せて,この判断手法の今後の展開が注目される。 . . . 本文を読む