とりあえず法律・・・・かな?

役に立たない法律のお話をしましょう

朝令暮改

2009-04-19 21:55:32 | 指定なし
 不適当な制度にこだわることも問題だろうが,元々問題のある制度を,改革によって新しくしたのだから,それを元に戻すことは,また元の問題を復活させることでしかない。    予備試験の簡素化とか,司法試験受験資格の撤廃は,要するに法科大学院を経由しないで法曹資格を得る道をいうものだろうが,これは,まさに法科大学院ができた根本理由を揺るがすものでしかない。    短期間の集中した勉強に . . . 本文を読む

理解しがたいコメント

2009-04-16 23:36:59 | 指定なし
 崎浜医師に対する有罪判決が,取材・報道の自由を著しく制限する可能性がある点で問題なのだそうだが,さっぱり理解できない。    そもそも,少年事件の調書類は,非公開であり,これを取材することはできない。この非公開は,少年の更生と密接に結びついているもので,一般公務員の,ともすれば,「バレルとまずいから」との守秘義務よりも,実質のあるものである。    そもそも取材できない対象が . . . 本文を読む

内定と内々定

2009-04-14 00:36:00 | 指定なし
 内定と内々定ってどう違うの?    内定は解除権留保付労働契約の成立であるとすると,内々定とは・・・・何なんだ?    結局,内々定を出したことで,学生を拘束して,他の企業に対して就活をしないように仕向ける手段であろうが,これが,学生だけを拘束して,企業を拘束しないものなどと解釈できるのであれば,それは,明らかに不公平な法律関係といわなければならない。    萎縮( . . . 本文を読む

今に始まったことでは・・・

2009-04-12 10:41:42 | 指定なし
 児童相談所の一時保護の措置とか,都道府県知事による保護施設入所の措置が裁判で争われるのは,今に始まったことではない。それに伴って,証拠保全がなされるなどというのは聞いたことはないが・・・    大学教授が,「親側が子供を家庭に返すよう求めたりする訴訟は各地でみられるが、ほぼ門前払い。裁判所が本気で調べる姿勢を示した事例は聞いたことがない」などとコメントしているが,原告適格があるのだから . . . 本文を読む

よく分からないコメントだ

2009-04-11 02:14:19 | 指定なし
 起訴が,あるいは有罪判決が,事件の全体構造をとらえたものか,納得がいかない面があるというのは,法律的にどういう意味のあるコメントなのだろうか。私には,法律の,それも刑事司法の専門家が,このようなコメントを出すことの方に,むしろ納得がいかない面がある。    秘密漏示罪は,被害者のある犯罪ではなく,公益を侵害法益としているはずである。そもそも,秘密を扱う者が,その秘密に触れてはならない者 . . . 本文を読む

ありえない!

2009-04-10 01:34:19 | 指定なし
 眺望権,言葉はいい言葉だが,本当にそんな権利があるのか?    高い土地であれ,低い土地であれ,土地の所有者は法令の範囲内で,自由に土地を使用することができる。それなのに,いったん高い土地に住み着いた人間がいたがために,低い土地の所有者は,自分の土地を,高い土地の所有者と同じようには使用することができなくなる,そんな他人の権利の制約を認める根拠はどこにもない。    ニュース . . . 本文を読む

果たして自白なしで起訴できるか?

2009-04-08 01:22:00 | 指定なし
 逮捕にまで踏み切ったということは,それなりに立証に自信があってのことで,以前のように,自白をとるための逮捕ではないと思われるが,果たして,自白なしで,基礎に持ち込めるのだろうか。    当然のことながら,この事件は裁判員裁判になるし,古いこととはいえ,殺人の前科があるのだから,有罪となれば,死刑も視野に入る事件でもある。    仮に,自白をとったとしても,公判で否認された場合 . . . 本文を読む

当たり前のことが・・・

2009-04-07 01:24:51 | 指定なし
 企業人に高いモラルが求められるのは当然のことであって,いまさら記事にするまでのことではない。この記事を書いた記者は,それが分かっていないのだろうか?    たしかに,マスコミ人は,他人に高いモラルを求めながら,自らのモラルについては口をつぐんでいる。しかし,マスコミ人のモラルの低下が,どれだけ社会に害悪を流しているか,それは銀行の不正融資の比ではない。   . . . 本文を読む

法科大学院の不適合判定

2009-04-01 00:52:40 | 指定なし
 合格率30%の世界で,どうやって生き残るか,難しい問題だ。    普通の大学の法学部と違って,法科大学院は,目的があるだけに,結構規制があるようだ。それに加えて,教員としての適格性がまた難しい。そもそも,司法試験の合格にふさわしい授業のできる教員を,特に法律実務家から選定するのは,楽ではないことだろう。    まずは,法科大学院の統廃合を進めて,適正な数にし,入試に合格した以 . . . 本文を読む