前福井県議会議員 さとう正雄 福井県政に喝!

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生活保護世帯のアルバイト収入について考える

2014年03月30日 | Weblog
 「厚生労働省は29日、生活保護受給世帯の高校生のアルバイト収入について、保護費の減額につなげず、貯金することを積極的に認める方針を固めた。」


  これは当然の方向だが、いちいち高校生がアルバイトと貯金の目的や額などを市役所職員に話して了解を得なくてはならない、などというのは高校生にとっても嫌だろうし、自治体職員も親だけでなく、高校生にもヒアリングしなくてはならなくなるし、なかなか大変ではないか。

 私たち、福井県の共産党議員団でも厚生労働省に繰り返し、「生活保護世帯が月々数万円ぐらいの収入を得ることを認めよ。近所のお葬式やお見舞いにも行けないではないか」と要求してきています。
 高校生だけではなく、全体に認めて、「普通の生活、普通の付き合い」ができるようにすべきではないでしょうか。
 その際の手続きも受給者や自治体職員の肉体的精神的負担が大幅に増えないやり方を考えるべきでしょう。



  以下、報道です。

■毎日新聞・・≪厚労省:生活保護世帯の高校生、「バイト代で貯金」拡大 使い道柔軟に≫

厚生労働省は29日、生活保護受給世帯の高校生のアルバイト収入について、保護費の減額につなげず、貯金することを積極的に認める方針を固めた。
生活保護受給世帯の子どもが成人後も困窮から抜け出せない「貧困の連鎖」を断ち切るのが目的だ。同省は4月1日付で都道府県などに事務次官通知を出す。


生活保護を受けていると貯金が制限され、金額が多ければ保護費はカットされる。高校生のアルバイト収入も「その収入で家族の生活にゆとりができた」とみなされ、一定額が保護費から差し引かれる。月収5万円なら手元に残せるのは3万円程度。アルバイト代をそっくり貯金できるのは目的が修学旅行費やクラブ活動費などの場合に限られる。

しかし、厚労省は今の仕組みが子どもの自立を難しくしていると判断、さまざまな目的に応じ貯金を可能とすることにした。
就職で必要となる運転免許の取得費用や大学の入学金、簿記検定やパソコンの技能講習に加え、引っ越し費用や敷金・礼金、新居での生活用品、国や自治体からの奨学金の返済・・などを挙げている。高校生は進路や学習状況を自治体の担当職員と相談し、事前に承認を得る必要がある。貯金額の上限は定めていない。

生活保護世帯の高校生は全受給者約216万人(昨年12月時点)のうち約5万人。・・・・・


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