本州で福井県だけが動かしている原発。日本で福井県だけが動かしている老朽原発。つぎの事故は福井県、といわれるゆえんです。
大事故が起こる前に原発依存をやめさせましょう❣️
粘り強く600回目を迎える再稼働反対金曜行動にご参加を❣️
⭐️5月31日金曜日午後6時半、福井県庁前。
沖縄での知事の反対にもかかわらずアメリカ軍基地建設押し付け、コロナ対策名目での全国いっせい休校への総理指示、など今でも地方自治体の主権が自民党公明党政権によって踏みにじられています。
地方自治法改悪はささやかな地方自治体の「判断や抵抗」さえ奪いかねません。国の下部組織のように指示に従わざるをえなくなる危険があります。エネルギー確保を口実にした原発建設や再稼働なども国の指示とならない保障はありません。しかし、反対の立場からだけではなく、推進の立場からみても地元の権限が奪われることにつながるのであり、地方自治法改悪はほんらい地方主権から反対すべき内容のはずなんですがね。
戦争準備の点でもすでに福井市や池田町などは役所として自衛隊入隊案内の文書発送などに協力しています。かつての戦争の時代の兵事業務、召集令状いわゆる赤紙の配達時代を彷彿とさせます。ふたたび赤紙は配らない❣️配らせない❣️という世論と運動もつよめましょう❣️
NHKより
■赤旗 5月6日付主張 地方自治法改定案 狙いは「戦争する国づくり」
連休明けの7日にも国会で地方自治法改定案が審議入りします。改定案は、政府が「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と判断すれば、国に地方自治体への広範な「指示権」を与え、自治体を国に従属させる仕組みをつくるものです。狙いは、沖縄の辺野古新基地建設の強行に見られるように、住民の意思を無視して有無を言わさず自治体を国に従わせることです。
憲法が保障する地方自治を根底から踏みにじるもので、絶対に許すわけにはいきません。世論と運動を急速に広げ必ず廃案にする必要があります。
■恣意的運用が可能
法案は、「大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合」に、閣議決定で、住民の生命・財産を守るために「必要がある」とすれば、自治体に指示を出し義務を課せるようにするものです。
災害や感染症を例示していますが、「その他」「これらに類する」など「事態」の範囲は極めて曖昧です。さらに、発生の「おそれがある」など判断はすべて政府に委ねられ、国会にも諮らず恣意(しい)的運用が可能です。
いま政府は沖縄県民の民意も地方自治も無視し、法を悪用して名護市辺野古への米軍新基地建設を強行しています。こうした強権的なやり方を、国の指示権によって全国でやろうというのがこの法案です。
憲法は地方自治を明記し、政府から独立した機能を持つ「団体自治」と住民の意思にもとづく「住民自治」を保障しました。戦前の中央集権的な体制の下で自治体が侵略戦争遂行の一翼を担わされたことへの反省からです。
■地方を従属させる
しかし、歴代自民党政権は自治体の権限や財源を抑制し続けてきました。1999年の地方分権一括法では「地方分権」を掲げながら「法定受託事務」を温存し、自治体への指示、代執行など国の強力な関与の仕組みをつくりました。
今回の改定案は、住民の利益を守る仕事である「自治事務」についても国の指示を可能にし、自治体を国に従属する立場に置くものです。地方自治を否定する憲法蹂躙(じゅうりん)です。
岸田文雄政権は安保3文書にもとづき、軍事利用のために空港・港湾などの整備をすすめています。国と自治体が確認書を交わし、「国民の生命・財産を守る上で緊急性が高い場合」に「自衛隊・海上保安庁が柔軟かつ迅速に施設を利用できるよう努める」としています。政府は、自治体に自衛隊の優先使用を強制するものではないと説明しますが、改定案は、国が必要と判断すれば優先使用を指示することを可能にします。
政府は法改定の理由にコロナなどをあげます。しかし能登半島地震に見るように、災害時に対応がすすまない大きな要因は、地方公務員を減らし地方の財源を削ってきたことです。必要なのは、迅速な対応ができる権限、財源、人を国が自治体に保障することです。
安保3文書にもとづく「戦争する国づくり」のために地方自治を破壊する悪法は断固阻止しなければなりません。
■赤旗 5月15日付 「指示権」の事態曖昧地方自治法改定案 宮本氏ただす 衆院総務委
日本共産党の宮本岳志議員は14日の衆院総務委員会で、地方自治法改定案について、国に地方自治体への「指示権」の対象となる「事態」が極めてあいまいで政府からのまともな説明もないと批判し、「審議の前提を欠く」とただしました。
改定案は「大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合」に、国が自治体に指示できる仕組みを盛り込みます。
宮本氏は「『その他』にどのような事態が該当するか」と質問。松本剛明総務相は「特定の事態の類型を念頭に置いていない」「具体的にどのような事態が該当するかは、実際に生じた事態の規模や内容等に照らし、該当性が判断される」と答えました。
宮本氏は「何でもありということだ」と批判。あいまいな要件のもとに国の指示権を認めることについて、日本弁護士連合会も会長声明で「憲法の地方自治の本旨に照らし極めて問題」と指摘していると強調しました。
また政府は「個別法で想定されていない事態」の対応のために、法改定が必要だとしています。宮本氏は、集団的自衛権の発動要件である存立危機事態を定めた「事態対処法」で対応しきれない想定外の事態と政府が判断すれば、国が「指示権」を得られる可能性も排除されないのではないかと迫りました。
松本総務相は「対処法で想定される事態は対処法で対応する」と述べ、排除されていないか明言を避けました。宮本氏は「答弁がまともにできない。これでは審議できない」と批判しました。