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今日一日☀

2015-09-15 11:35:59 | 日記
皆さんが素敵な一日過ごされていますように☀
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雇い止め☀

2015-09-15 10:15:25 | 日記
Q:期間の定めのある労働契約を結んでおり、3ヶ月終了後直接更新すると言われて了承していたのに、了承したその日に求人募集が出ており、更新できないと言われました。本社の指示だからとしか理由をいってくれません。☀☀
A:雇用期間の定めのある労働契約の期間が満了すれば、通常は契約終了します☀しかし、黙示の更新がなされた場合は期間の定めのない契約をしたものとみなされることになっています☀また、更新をしない場合には契約更新をしない旨を30日前までに原則伝えなければなりません。今回の場合、(個々の事例によって異なるので一概には言えませんが)かなり期待を持たせていることがあり、予告手当(原則雇い止めの告知を30日前までにしない場合には、30日分以上の予告手当の支払が必要。下記参照)の支払が必要な気がします。労働基準法監督署に相談しましょう。☀

参考☀
1原則1年を越えて契約更新している、契約期間が1年以内でも3回以上更新している場合には、30日前までに雇い止めの予告必要
2雇い止めの理由を書いた証明書は、労働者から請求があれば遅滞なく交付されなければなりません。証明書には契約期間満了以外の具体的理由が書かれなければなりません。☀
3、契約1回以上更新、かつ1年を越えて継続雇用をしている場合できるだけ契約期間を長くするよう努める必要があります。(上限3年。一定の場合5年。)
4、更新して5年以上経過していれば労働者からの申し込みで期間の定めのない契約に移行できます。(平成25年4月以降開始の契約から。)☀
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀❇
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