Q:私の勤めている会社では、お客様の少ないときに休憩時間をとるようにいわれています。これでは休憩をとった気がしません。
A:結論から言えば、手待時間の可能性が高く、労働時間となり別途所定の休憩時間が与えられる必要があります。もちろん労働時間であれば賃金の支払も必要です。☀判例でもお客の途切れた時間にとる休憩時間は労働時間とされたものがあります。☀先ずは労働時間の記録を取り、休憩時間が別途必要な事を会社に説明しましょう。それでも改善解決されないようであれば、労働基準監督署に相談しましょう。指導、助言してくれると思います。☀
労働基準法第34条1項
使用者は、労働者に対して、労働時間が、6時間を越え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を越える場合少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中で与えなければならないとされています☀。
皆さんが労働条件の守られた会社でいきいき働かれていますように☀❇
A:結論から言えば、手待時間の可能性が高く、労働時間となり別途所定の休憩時間が与えられる必要があります。もちろん労働時間であれば賃金の支払も必要です。☀判例でもお客の途切れた時間にとる休憩時間は労働時間とされたものがあります。☀先ずは労働時間の記録を取り、休憩時間が別途必要な事を会社に説明しましょう。それでも改善解決されないようであれば、労働基準監督署に相談しましょう。指導、助言してくれると思います。☀
労働基準法第34条1項
使用者は、労働者に対して、労働時間が、6時間を越え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を越える場合少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中で与えなければならないとされています☀。
皆さんが労働条件の守られた会社でいきいき働かれていますように☀❇