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雇用契約書と請負

2014-01-17 10:30:25 | 日記
まだまだ寒いですね。車のフロントガラスに霜がついていてお湯をかけていると冬を感じます。春が本当に待ち遠しいですね
皆さんが最高の春を迎えれますように
今日はこんな質問です

Q:最近はいった会社で請負には雇用契約書は出せないといわれました
また指示に従えないならうちにいてもらわなくていいともいわれました。請負だと思ってなかったのでどうしたらよいでしょうか?

A:会社の指示をうけて仕事している場合には、請負ではなく雇用契約の可能性高いです。契約書をもらう前に労働基準監督署に相談しましょう。
その後雇用契約にしても請負契約にしても契約書はきちんと説明をうけ、納得したら文書でもらいましょう。
契約書の中身について納得して契約しないと請負だったということもあるのできちんと説明受けること大事です
また労働者が労働基準監督署に申告したことを理由とした解雇は禁止されています。相談者さんが労働者と監督署ではっきりした場合、契約書を出して欲しいと申告した事を理由に解雇できません。

請負契約と雇用契約の違い

請負契約は請負った仕事を期日までに完成させることを目的とする契約で対価は完成に対して、支払われます。時間外などもありません。
また請負った仕事に対して進めかたなど指揮命令はおよびません。一人親方的な契約です。
それに対して雇用契約は雇用された時間は会社の指揮命令をうけて労務を提供し賃金が支払われる契約です。残業代ももちろん行った場合には支払われます。
大きな違いは会社に雇用されて指揮命令下で働いているかどうかです。

労働基準法は会社に雇用された労働者を守るために規定されているので請負契約には適用されません。

しかしながら残業代や経費削減のため実際には指揮命令が及んでいるのに形を請負にしている場合には実態として雇用された労働者として労働基準法が適用されます。

参考
労働基準法上の労働者
この法律で労働者とは職業の種類をとわす゛、事業または事務所に使用されるもので賃金を支払われる者をいう

皆さんが安心した労働条件で生き生きと働けていますように
コメント
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