Q 時間外の割増賃金は一日八時間を越えた時からしかつかないのですか?友人は7時間30を超えた時からつくと聞きました。
A 時間外労働に対する割増賃金は、原則1日8時間、一週40時間を超えた分に対してつきます。
ただし就業規則等で、所定労働時間(8時間より短い場合)を超えた時から時間外の割増賃金を支払うと書かれていた場合は、所定労働時間を超えた時から割増賃金がつきます。
(例えば所定労働時間が7時間の会社で、就業規則に所定労働時間を超えた時から支払うとされている場合は7時間を超えた時から割増賃金がつきます。)
労働基準法は最低限の基準ですので、就業規則等の内容がそれより良い場合はそちらが優先される訳です。
A 時間外労働に対する割増賃金は、原則1日8時間、一週40時間を超えた分に対してつきます。
ただし就業規則等で、所定労働時間(8時間より短い場合)を超えた時から時間外の割増賃金を支払うと書かれていた場合は、所定労働時間を超えた時から割増賃金がつきます。
(例えば所定労働時間が7時間の会社で、就業規則に所定労働時間を超えた時から支払うとされている場合は7時間を超えた時から割増賃金がつきます。)
労働基準法は最低限の基準ですので、就業規則等の内容がそれより良い場合はそちらが優先される訳です。