あけましておめでとうございます。
今日は重いですが、解雇についてお話したいと思います。
労働契約法第16条では、解雇は客観的で合理的な理由がなければできないとされています。
つまり理由のない不当な解雇は、無効でできないということですね。
また整理解雇についても
1、整理解雇をしなければならない必要性があるのか。
2、整理解雇を回避する努力を行ったか。
3、整理解雇対象者の選定に合理性はあるのか。
4、労働者側と十分に話し合いはなされたのか。
の4つの要件を満たしていないと原則有効とは認められません。
また解雇の予告日から退職日までに労働者が解雇理由について証明書を請求した場合、会社は証明書を出さなければなりません。
次回は解雇が禁止されている場合についてお話したいと思います。
今日は重いですが、解雇についてお話したいと思います。
労働契約法第16条では、解雇は客観的で合理的な理由がなければできないとされています。
つまり理由のない不当な解雇は、無効でできないということですね。
また整理解雇についても
1、整理解雇をしなければならない必要性があるのか。
2、整理解雇を回避する努力を行ったか。
3、整理解雇対象者の選定に合理性はあるのか。
4、労働者側と十分に話し合いはなされたのか。
の4つの要件を満たしていないと原則有効とは認められません。
また解雇の予告日から退職日までに労働者が解雇理由について証明書を請求した場合、会社は証明書を出さなければなりません。
次回は解雇が禁止されている場合についてお話したいと思います。