いろいろな働き方があって、会社によって働く時間、曜日も違う。
最近注目している一つに在宅ワークがあります。
働きたくても、子育てや事情で外で働くのが難しい場合、家にいてもパソコンで仕事出来たらいいですよね。皆さんはどうですか?
今日は、4つある変形労働時間制の一つ、1ヶ月単位の変形労働時間制についてお話したいと思います。
仕事の多いときは、労働時間を長くし、仕事の少ないときは労働時間を短くしてトータルでは労働時間を少なくする労働時間制の一つです。
この制度は1ヶ月以内の一定期間をみると、仕事の忙しい時期と暇な時期がはっきりしている場合に便利な制度です。
(例えば月末が忙しく中日がひまなど)
例
いままで所定労働時間が7時間30分繁忙期時間外3時間→中日5時間、月末繁忙期9時間1ヶ月トータルすると一週40時間以内におさまる。
ポイントは原則期間を平均すると1週トータル40時間以内であることと、時間外は、繁忙期で8時間を越えて設定した日はその設定した時間(例だと9時間)を超えた時間、原則週40時間を超えた部分(重複除く)です。
取り入れるためには、会社が労使協定または就業規則等で定めることと育児・介護者に育児・介護等に必要な時間がとれるよう配慮することとなっています。
※繁閑がはっきりしていないと設定したらそのパターンで毎月行うことになるので注意が必要です。
最近注目している一つに在宅ワークがあります。
働きたくても、子育てや事情で外で働くのが難しい場合、家にいてもパソコンで仕事出来たらいいですよね。皆さんはどうですか?
今日は、4つある変形労働時間制の一つ、1ヶ月単位の変形労働時間制についてお話したいと思います。
仕事の多いときは、労働時間を長くし、仕事の少ないときは労働時間を短くしてトータルでは労働時間を少なくする労働時間制の一つです。
この制度は1ヶ月以内の一定期間をみると、仕事の忙しい時期と暇な時期がはっきりしている場合に便利な制度です。
(例えば月末が忙しく中日がひまなど)
例
いままで所定労働時間が7時間30分繁忙期時間外3時間→中日5時間、月末繁忙期9時間1ヶ月トータルすると一週40時間以内におさまる。
ポイントは原則期間を平均すると1週トータル40時間以内であることと、時間外は、繁忙期で8時間を越えて設定した日はその設定した時間(例だと9時間)を超えた時間、原則週40時間を超えた部分(重複除く)です。
取り入れるためには、会社が労使協定または就業規則等で定めることと育児・介護者に育児・介護等に必要な時間がとれるよう配慮することとなっています。
※繁閑がはっきりしていないと設定したらそのパターンで毎月行うことになるので注意が必要です。
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