gooブログはじめました!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

就業規則がない場合の労働条件?

2018-02-06 05:37:03 | 日記
Q:私の会社は小さく就業規則の作成義務がありません。入るときに簡単な労働条件を書いた紙を渡してもらいましたが、
就業規則で記載しなくていいような労働条件は記載されていません。そのような場合記載のない労働条件は会社の一存でしょうか?
A:記載されていない労働条件は労働基準法の基準になります。つまり会社はこうすると決めても労働基準法に書かれてある最低基準は下回ることはできません。最低賃金以下にはできませんし、例えば労働時間は労働基準法で原則1日8時間、1週40時間とされていますが、うちの会社は週50時間とか勝手に長時間働かせることはできないわけです。労使協定を結んでいない場合労働基準法の1日8時間、1週40時間になります。
参考◎
就業規則で記載すべき事項
絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項 ② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の 締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 ③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
◎ 相対的必要記載事項(定めをする場合には記載しなければならない事項)
① 退職手当に関する事項 ② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項 ③ 食費、作業用品などの負担に関する事項 ④ 安全衛生に関する事項 ⑤ 職業訓練に関する事項 ⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 ⑦ 表彰、制裁に関する事項 ⑧ その他全労働者に適用される事項
就業規則は、法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条)。 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分に ついては、無効(※)となります(労働基準法第93条、労働契約法第12条)。 ※ 無効となった部分は、就業規則で定める基準が適用されます。
就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必 要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項 (相対的必要記載事項)があります(労働基準法第89条)。


就業規則は、常時見やすい場所に掲示するなどの方法で従業員に周知されなければなりません。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 可愛いお客様 | トップ | ファイト »

コメントを投稿

日記」カテゴリの最新記事