朝晩本当に冷え込みますね。
あったかくしてくださいね。
皆さんが幸せな毎日過ごされてますように
今日はこんな質問です。
Q:就業規則を作成しなくてはいけない常時10人以上にはパートの私も含まれるのでしょうか?会社に就業規則がないので、あったほうがよいと思うのですが。
A:パートなどの区別は関係なく定期的に働いている労働者が状態として10人以上いれば、就業規則の作成義務があります。状態として10人以上なのに作成してないのであれば、作成するよう話してみましょう。(常時10人以上を社員のみで10人以上と思っているケースも考えられます。)
労働基準法では、常時10人以上の労働者を雇い入れている会社に就業規則の作成義務があります。
この常時10人以上とは、一時的に労働者の数が10人未満になっても通常10人以上の労働者を使用している場合を指し、雇用形態に関わらず常時雇用されていれば、人数に含まれます。
なお派遣社員に関しては派遣元(派遣会社)で人数にカウントされます。
また10人以上は企業単位でなく事業場単位で判断されます。
例えば企業全体では10人以上の従業員を使用していても、本店、支店単位ではそれぞれ10人未満であれば、作成義務はありません。
基本的なルールを従業員みんなが知り、トラブルを防ぐ意味でも就業規則作成義務のない常時10人未満の労働者を雇い入れている会社でも作成されることが望ましいです。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように
あったかくしてくださいね。
皆さんが幸せな毎日過ごされてますように
今日はこんな質問です。
Q:就業規則を作成しなくてはいけない常時10人以上にはパートの私も含まれるのでしょうか?会社に就業規則がないので、あったほうがよいと思うのですが。
A:パートなどの区別は関係なく定期的に働いている労働者が状態として10人以上いれば、就業規則の作成義務があります。状態として10人以上なのに作成してないのであれば、作成するよう話してみましょう。(常時10人以上を社員のみで10人以上と思っているケースも考えられます。)
労働基準法では、常時10人以上の労働者を雇い入れている会社に就業規則の作成義務があります。
この常時10人以上とは、一時的に労働者の数が10人未満になっても通常10人以上の労働者を使用している場合を指し、雇用形態に関わらず常時雇用されていれば、人数に含まれます。
なお派遣社員に関しては派遣元(派遣会社)で人数にカウントされます。
また10人以上は企業単位でなく事業場単位で判断されます。
例えば企業全体では10人以上の従業員を使用していても、本店、支店単位ではそれぞれ10人未満であれば、作成義務はありません。
基本的なルールを従業員みんなが知り、トラブルを防ぐ意味でも就業規則作成義務のない常時10人未満の労働者を雇い入れている会社でも作成されることが望ましいです。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように
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