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面接と異なる時給☀

2016-06-26 09:39:27 | 日記
Q:入社して、面接の際には850円と言われていた時給が、実際には800円で計算され、休みもほとんどとれないのに1時間分ひかれます。
A:労働条件通知書は、持たれているでしょうか?労働条件通知書の内容と異なっていれば、差額が支払われなければなりません。支払われていなければ未払賃金です。また応募は何をみてされたのでしょうか?求人雑誌などについては幅をもうけてあることもあるため、直ちに労働契約の内容とはなりませんが、ハローワークの求人票の内容は、その内容で申し込みをしたものと認められる可能性が高いです☀また、労働契約は口頭でも成立しますが、このような実際と違っていたといったことがないように会社には文書で賃金など重要な労働条件を書いた労働条件通知書の交付が義務づけられています。先ずは差額を支払ってもらえるよう会社に交渉してみましょう。それでも支払ってもらえないようであれば、求人広告や求人票、給与明細、労働条件通知書などを持ち労働基準監督署に一度相談しましょう。差額の請求できる期間は権利が発生したときから2年間です。休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分以上、8時間を超える場合には1時間以上労働時間の途中で与えられなければ、なりません。休憩時間は原則仕事から離れてリフレッシュ等自由にとれる時間ですので電話番等手待ち時間など、指示されたことで休憩時間がとれていない場合労働時間とされる場合があります。あわせて相談してみましょう。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀
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