Q:休日出勤したのは、残業代として支払われるのでしょうか?
A:労働基準法では、労働時間の原則は、一日8時間、1週40時間とされています。それを超える部分が残業代として支払われます。(2割5分増し。)また、休日出勤の部分については、労働基準法で定められた毎週少なくとも1回、又は4週で4日以上なけれなならないとされている法定休日に出勤した場合休日出勤手当として3割5分増しの割増賃金が支払われなければなりません。
参考
割増賃金
.1日8時間、1週40時間を超える残業をした場合には超えた部分について2割5分増し。
.法定休日に出勤した場合については、3割5分増し。
.残業時間が深夜の時間帯の場合2割5分増し。
A:労働基準法では、労働時間の原則は、一日8時間、1週40時間とされています。それを超える部分が残業代として支払われます。(2割5分増し。)また、休日出勤の部分については、労働基準法で定められた毎週少なくとも1回、又は4週で4日以上なけれなならないとされている法定休日に出勤した場合休日出勤手当として3割5分増しの割増賃金が支払われなければなりません。
参考
割増賃金
.1日8時間、1週40時間を超える残業をした場合には超えた部分について2割5分増し。
.法定休日に出勤した場合については、3割5分増し。
.残業時間が深夜の時間帯の場合2割5分増し。
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