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休憩時間がとれない場合?☀

2015-06-09 10:50:14 | 日記
Q:アルバイトをしているのですが、休憩時間が取れません。入社の際には、6時間拘束で30分、8時間を越える場合には、1時間とっていいと言われていたのですが、実際にはとれていません。9時間休憩無しではたらいている人もいます。これからもこのような状況が続くと持たないです。何か休憩が取れるいい方法があればお願いします☀

A:労働基準法では、休憩時間は原則労働時間が6時間を越える場合には45分以上、8時間を越える場合には1時間以上、労働時間の途中で与えられなければならないとされています☀。1分でも6時間を超えたら、45分必要なわけです。6時間を越えることもあるでしょうから、30分しかもらえないと違反の可能性が高いです。シフトの見直しや、忙しい時に多く働き、暇な日には労働時間を短くする変形労働時間制の活用が必要でしょう。いずれにせよ最低限の休憩は与えられる必要があります☀❇
また、時間外労働をしてもらうためには、会社は労働者の過半数代表と時間外労働に関する協定を結び、届け出していないとしてもらえまん。提出せずに時間外労働を行わせると違反になります。
先ずは労働条件通知書、就業規則で、休憩時間がどのように記載されているのか、確認しましょう。労働条件通知書をもらっていないのであれば早急にもらっておきましょう☀会社には労働条件通知書の交付が義務付けられています。就業規則が見れない場合、常時10人以上働いている会社なら、会社管轄の労働条件基準監督署で届け出された就業規則を見ることができます。
参考
◇休憩時間は、労働時間の途中に与えることとされていますので、始業直後、終業直前にまとめて与えることは禁止されています☀
◇労働基準法で、8時間を越える場合には、原則残業代の支払い義務がありますが、就業規則に7時間を越えると残業代を支払う記載があれば、7時間を超えた部分について残業代の支払義務があります。☀皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀❇

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