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雇い止め

2016-11-18 08:14:31 | 日記
更新前になって通勤に2時間はかかる支社にいかないと更新できないといわれました。
転勤でも職種や勤務地が雇用契約で決められていた場合、更新拒否は出来ます。労働条件通知書を確認してみましょう。転勤を命ずるにも就業規則で、きちんと転勤があることについて書かれていなければなりません。転勤でも不利益にならないよう配慮したかなど、社会通念上不当なものは認められません。不利益にならないよう配慮したかなど、判断材料で判断されます。理不尽な命令はできません。納得できないなら先ずは労働基準監督署に相談してみましょう。助言、指導など対応してもらえます。自分がそこで勤めたいかどうか、ご自身の意思を大切にして下さい。

皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。☀
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