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介護の仕事と週40時間制

2017-06-29 14:03:57 | 日記

Q 介護の事業を行っています。少人数(自分含め6名)で行っており理学療法士は自分一人のため常駐し1日8時間半、週1日休みにならざるをえません。週51時間の勤務になりますが少人数でも週40時間にするためにはどのようにすればいいでしょうか。

A 労働基準法で労働時間の原則は、1日8時間、1週40時間とされています。一番ベストなのはパートでも、理学療法士の方をもう一名増やせて交代にする方法でしょう。どのような体制の施設かなど具体像がわからないので、一般的に24時間体制でない施設であれば、事業体制、営業日など見直し半日の日を作るなど営業日、営業時間の見直しや、変形労働時間制の活用も検討の余地があるでしょう。また週一日とか理学療法士の方の派遣のかたにするなども検討の余地あるでしょう。長時間の残業は削減の方向で進んでいます。特に人と接し、気分が時間に伝わる介護などの事業ではワーク&ライフバランスが大切だと思います。

参考 時間外労働の限度に関する基準

一般の労働者の場合
 (36 協定で定める)時間外労働の延長時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。
1週 15 時間
2週 27 時間
4週 43 時間
1か月 45 時間
2か月 81 時間

3カ月 120時間

1年  360時間

変形労働時間制とは?

忙しい時期に多く働き、比較的忙しくない時期に労働時間を短縮し、トータルで1週40時間以内に収める制度

皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。

 

 


 

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