Q:私の会社ではタイムカードを15分単位で書くように言われています。働いた時間分でもらえないのでしょうか?
A:労働時間の計算は分単位が原則です。
(毎日切り捨てられているとしたら違法の可能性高いです。)
ただし通達で、割増賃金の計算においては、1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは違法として取り扱わないとしています。
毎日切り捨てられているとしたら違法の可能性高いです。
参考
賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を毎月一回以上、一定の期日を定めて支払われることとされています。
割増賃金計算方法時給の方の場合
→ 時給×残業時間数×割増賃金率
月給制の方
→残業手当の計算基礎賃金(=月給-法定除外手当)÷年平均1ヶ月所定労働時間数×残業時間数×割増賃金率
※時間外労働の割増率は0.25
休日労働の割増率0.35
深夜労働(午後10時から翌朝午前5時)の割増率は0.25
時間外+深夜労働の割増率は0.5
休日労働と深夜労働の割増率は0.6
皆さんが幸せに働けてますように
A:労働時間の計算は分単位が原則です。
(毎日切り捨てられているとしたら違法の可能性高いです。)
ただし通達で、割増賃金の計算においては、1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは違法として取り扱わないとしています。
毎日切り捨てられているとしたら違法の可能性高いです。
参考
賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を毎月一回以上、一定の期日を定めて支払われることとされています。
割増賃金計算方法時給の方の場合
→ 時給×残業時間数×割増賃金率
月給制の方
→残業手当の計算基礎賃金(=月給-法定除外手当)÷年平均1ヶ月所定労働時間数×残業時間数×割増賃金率
※時間外労働の割増率は0.25
休日労働の割増率0.35
深夜労働(午後10時から翌朝午前5時)の割増率は0.25
時間外+深夜労働の割増率は0.5
休日労働と深夜労働の割増率は0.6
皆さんが幸せに働けてますように
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます