Q 私の会社では通勤費がマイカー、二輪車、原付などで通っている人にしかでません。公共交通機関利用者にはでないのはなっとくできないのですが。
A 労基法には交通費支給を義務付ける規定がなく、交通費支給は会社のの規定によります。(ただマイカー通勤者のみの支給は個人的には不公平な気がします。)
働く際には必ず通勤手当の支給基準を確認しておくことが大切です。
参考
通勤手当は、残業手当の計算の基礎となる賃金には含まれません。
(精・皆勤手当は含まれます。)
A 労基法には交通費支給を義務付ける規定がなく、交通費支給は会社のの規定によります。(ただマイカー通勤者のみの支給は個人的には不公平な気がします。)
働く際には必ず通勤手当の支給基準を確認しておくことが大切です。
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通勤手当は、残業手当の計算の基礎となる賃金には含まれません。
(精・皆勤手当は含まれます。)
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