Q:会社の方針で午後8時以降時給が1,000円にアップしますといわれていたのですが、この間もらった給与明細には8時以降の残業代が900円で計算されていました。差額はもらえないのでしょうか☀☀
A:個々のケースによって異なりますが会社の就業規則や労働条件通知書で午後8時以降基本時給1,000円で残業代を計算し支払うとなっていれば足りない差額は支払われなければなりません。☀支払われるべきなのに支払われていなければ、未払賃金です。もし労働条件通知書をもらわれていないのであれば早急に出してもらいましょう。☀話してみてもらちが明かなければ労働基準監督署に、タイムカード、労働条件通知書をもって相談してみましょう。☀
参考 労働基準法24条1項
賃金は通貨で原則全額が支払われなければならない。
例外 給与所得者の源泉徴収、社会保険料控除、財形貯蓄金の控除、過半数労働組合との協定で決められたものを控除する場合等☀☀☀
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。☀
A:個々のケースによって異なりますが会社の就業規則や労働条件通知書で午後8時以降基本時給1,000円で残業代を計算し支払うとなっていれば足りない差額は支払われなければなりません。☀支払われるべきなのに支払われていなければ、未払賃金です。もし労働条件通知書をもらわれていないのであれば早急に出してもらいましょう。☀話してみてもらちが明かなければ労働基準監督署に、タイムカード、労働条件通知書をもって相談してみましょう。☀
参考 労働基準法24条1項
賃金は通貨で原則全額が支払われなければならない。
例外 給与所得者の源泉徴収、社会保険料控除、財形貯蓄金の控除、過半数労働組合との協定で決められたものを控除する場合等☀☀☀
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。☀
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