今日は労働時間の特例についてお話したいと思います。
労働基準法では1日の労働時間を8時間、一週間の労働時間を40時間に規定しています。
しかしながら業種によってはこの労働時間の原則になじまない業種もあり、そのような業種(常時使用する労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業など)については、一週間の労働時間が特例として44時間まで認められています。
労働基準法では1日の労働時間を8時間、一週間の労働時間を40時間に規定しています。
しかしながら業種によってはこの労働時間の原則になじまない業種もあり、そのような業種(常時使用する労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業など)については、一週間の労働時間が特例として44時間まで認められています。
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