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名ばかり管理職 給料の減額

2013-10-14 10:01:25 | 日記
秋祭りも真っ最中で本格的な秋の気配です。

昨日久しぶりに友人とランチして買い物もし一目惚れしたコートを買いました。

服って大事ですよね。皆さんが、お気に入りの洋服で幸せな毎日過ごせてますように

今日はこんな質問です。

Q:契約の更新日よりずいぶん後で契約書が渡された上に、賃金形態を見直し業務の確認テスト等を査定にいれるといわれ15パーセントも賃金がさがりました。納得するしかないのでしょうか?

A:質問者さんの会社の就業規則等みてないので、はっきりとはしませんが、大きく分けて2つ問題点があるように思います。
まず一点目、
労働条件通知書の交付がかなり後になっている点労働条件通知書は契約と同時に速やかに交付されなければなりません。

二点目
賃金の変更は労働条件の変更のなかでも厳しいものです。就業規則などの変更で一律にしておらず、個人的な変更は労働者の同意がなければできません。

質問者さんの文章から判断すると、賃金規定を見直しといわれているようですので、就業規則の賃金の規定を変更して一律に行ったという前提でお話します。


賃金は大事な労働条件ですから就業規則をただ変更したから認められるというものではありません。合理性がなければ認められません。

変更の必要が本当にあるのか、
労働者の受ける不利益の程度
、不利益を軽減するような代わりの対策がとられているか。労働者との話あいは十分にされたかなど総合的に判断し就業規則の変更は合理性があるか判断されます。

判例でも減額が著しい場合、合理性がないとして無効としたものもあります。
先ずは就業規則がどのように変更されているのか、確かめること。監督署に就業規則は保管されていますので今までの給料明細をもって相談し、就業規則の内容と実際を確認してもらい場合によっては、指導してもらうことがよいと思います。

付け足し
ダンダリン二話のテーマでもあった名ばかり管理職について

労基法第41条で管理、監督者は、労働時間等が除外されているけれど、管理監督者と認められるには、人事権や人事考課にかかわっている、出退勤の自由があるなど経営者と一体のような権限があり、立場にふさわしい賃金が支払われている事などが必要です。マクドナルドの件で名ばかり管理職はかなり問題になりましたが、違うと感じたら行動することが、大事だと思います。確かに行動しにくいとは思います。でもより良くしていきたいという願いは行動しないと始まらないと思います。

誰もが幸せに働ける社会を目指して


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