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就業規則が変更された?

2016-05-15 16:12:30 | 日記
Q:就業規則が変更されていました。勝手に変更できるのでしょうか?また不利な内容でも受け入れなければいけませんか?
A:就業規則は、常時10人以上の労働者を雇いいれている会社は必ず作成し届け出ることが義務付けられています☀作成した就業規則は労働者の過半数代表者の意見書を必ず添付し労働基準監督に届け出る事とされています。☀変更の際も労働者の過半数代表者の意見書を添付し届出が必要です☀
届出がされていても、従業員に周知されていなければ効力はありません。また、賃金規定などの不利益な変更は高度の必要性がなければ原則認められません。不利益かどうかは、変更の必要性や、労働者が被る不利益の程度等勘案して判断されます。納得できないものであれば一度労働基準監督に相談してみましましょう。
参考
常時使用する労働者が10人以下の事業所でも就業規則の作成が望ましいです。
就業規則の内容は法令、労働協約の内容を下回ってはなりません。☀☀
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀☀❇❇

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