Q 未払い賃金があるのですが、支払ってもらうにはどうすればいいのでしょうか?
A タイムカード(ない場合手帳への労働時間の記録や出社、退社の家族へのメール、連絡などの記録など)、給与明細など持参して一度労働基準監督署に相談しましょう。あっせんなどの解決法を示してくれます。あっせんは第3者を交えて話し合いの場を設けてくれます。相談しても不利になることはありません。
またご自身でも1分単位でご自身で未払賃金を計算し内容証明等の書面で請求しましょう。書き方など内容証明未払賃金でフォームがあると思います。続けたいと思いがある場合、絶対に自分からそのことをいわないでください。労働の対価です、働いた分はきちんと受け取りましょう。
労働基準法第24条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払われなければなりません。
賃金とは、賃金給与手当、賞与その他名称のいかんを問わず労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてをいう。
賃金は憲法でも保障されている最低限の生活を送るためでも大切なものです。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。
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