Q:契約社員として6年働いてます。もし契約が6月末日までだったとして、有給はどうなるのでしょうか?また契約更新しないといわれたら従うしかないのでしょうか?
A:契約が、何度も繰り返されている場合などは、そのような雇い止めが無効となる場合があります。
また退職する場合でも残っている有給は、退職日までに使うことができます。
解説
雇い止めについては判例があり、何回も契約を更新していて、次も更新してもらえると通常思われる場合には、更新しないことが無効としたものがあります。
雇い止めも合理的な理由がなければできないとしたものです。(解雇権濫用法理の類推適用)
また民法の規定で労働契約期間を経過してそのまま勤務を続けている状態が継続している場合などは契約が更新される場合があります。
契約更新拒否をいわれても働き続けたいのであればその意志をきちんと伝えることです。そして労働局に相談しましょう。また場合によっては弁護士にも相談しても良いと思います。最終的には労働審判を活用する方法もあります。
また他のところを探す場合でも残っている有給は退職日まで使うことができます。6年働いているとのことなので週5日以上働いているなら使っていなければ、年休は18日はもらえるはずです。前年の分も残っていればたされます。(有給休暇の時効二年なので)
有給の残日数が多く、退職日までより多く残っている場合、会社は有給休暇の申請を拒否できず取得時期もかえることはできません。
しっかり知っておくこと大切です。
皆さんが幸せに働けてますように
A:契約が、何度も繰り返されている場合などは、そのような雇い止めが無効となる場合があります。
また退職する場合でも残っている有給は、退職日までに使うことができます。
解説
雇い止めについては判例があり、何回も契約を更新していて、次も更新してもらえると通常思われる場合には、更新しないことが無効としたものがあります。
雇い止めも合理的な理由がなければできないとしたものです。(解雇権濫用法理の類推適用)
また民法の規定で労働契約期間を経過してそのまま勤務を続けている状態が継続している場合などは契約が更新される場合があります。
契約更新拒否をいわれても働き続けたいのであればその意志をきちんと伝えることです。そして労働局に相談しましょう。また場合によっては弁護士にも相談しても良いと思います。最終的には労働審判を活用する方法もあります。
また他のところを探す場合でも残っている有給は退職日まで使うことができます。6年働いているとのことなので週5日以上働いているなら使っていなければ、年休は18日はもらえるはずです。前年の分も残っていればたされます。(有給休暇の時効二年なので)
有給の残日数が多く、退職日までより多く残っている場合、会社は有給休暇の申請を拒否できず取得時期もかえることはできません。
しっかり知っておくこと大切です。
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