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少額訴訟

2013-02-03 09:22:51 | 日記
未払賃金の請求方法は、以前に書きましたが(9月17日の未払賃金の請求方法をみていただけると嬉しいです。)、それでも払ってもらえない場合、未払賃金の額が60万円以下なら少額訴訟という方法もあります。

少額訴訟とは、原則一回の期日で審理を終えて判決がでる訴訟手続きで、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り利用できます。

また判決書の内容に基づいて強制執行を申し立てることができます。
(つまり判決書の内容で未払賃金を強制的に取り立てることもできるわけです。)

未払賃金の請求の時効は、権利が発生した日から2年です。早めに内容証明を送るなど行動しましょう。(注:また内容証明を送付していても6ヶ月以内に訴訟を起こすなどの法的手段を取らないと時効が進んでしまいます。)


少額とはいえどもきちんと働いた賃金は取得したいですよね。

また弁護士に依頼される場合には費用等きちんと確認されてからされることをお勧めします。

参考
労働基準法第115条

この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
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