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休日と労働基準法☀

2016-01-03 14:02:22 | 日記

Q:会社の休日は、土日です。土日働いた場合に割増は両方につくのでしょうか?☀

A労働基準法で、休日は毎週少なくとも1回、又は4週を通じて4日以上与えなければならないとされています。☀☀この最低限与えなければならない休日のことを法定休日といい、この法定休日に働いた場合、原則3割5分増しの割増賃金の支払が必要になります。☀☀つまり会社の休日に出勤したから土日両方に割増賃金がつくわけでなく、会社が、週1回の法定休日に定めている日、土曜日なら土曜日に働いた場合に原則割増賃金がつくということです。なお深夜労働と休日労働が重なった場合、割増賃金率は6割です。会社の就業規則等で法定休日確認しておきましょう。☀☀4週を通じて4日以上与える設定にしている会社もあります。☀

参考

1、休日とは、原則その日の午前0時から、午後12時(24時)をいいます。☀

2、仕事が2日に渡る場合、翌日の始業時間までの労働が前日の勤務とされます。☀休日の割増は翌日の始期までの超過時間に対して支払われます。☀

 

皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀

 

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