Q 36協定を結んでないのに残業が常態化しています。残業代は請求できるのでしょうか?
A まずそもそも36協定を結ばず残業をさせることは違法です。
36協定は、1日8時間、1週40時間が限度とする法定労働時間を超えて働かせる場合に届け出をしていると労働基準法32条違反とならない免罰効果が生じるものです。
(労働者に周知(公開)されていない場合は無効です。)
働いた分の残業代は、36協定の届出と関係なく請求できます。労働時間は必ず記録しておきましょう。また、未払賃金の請求時効は、権利発生後2年です。給与明細と労働時間から計算した残業代を確認してみましょう。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。
A まずそもそも36協定を結ばず残業をさせることは違法です。
36協定は、1日8時間、1週40時間が限度とする法定労働時間を超えて働かせる場合に届け出をしていると労働基準法32条違反とならない免罰効果が生じるものです。
(労働者に周知(公開)されていない場合は無効です。)
働いた分の残業代は、36協定の届出と関係なく請求できます。労働時間は必ず記録しておきましょう。また、未払賃金の請求時効は、権利発生後2年です。給与明細と労働時間から計算した残業代を確認してみましょう。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。
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