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急な出勤

2019-12-10 04:58:00 | 日記
Q:シフト制の会社ではたらいています。責任者の方とあわないせいなのか、業績なのかわかりませんが、仕事があるときだけ連絡があり急な出勤をさせられます。また休憩時間も取れないこともあります。
A:労働条件通知書はもらわれていますか?もしもらわれていなければ、必ず出してもらいましょう。また出勤日なのに例えば建設現場で受注がないなど、会社の理由でやすませるならば、休業手当として休ませた日につき平均賃金の6割以上の支払が必要です。これは会社都合で労働者の生活がおびやかされるのを防ぐためです。
☀☀
参考
会社都合で休ませる場合には平均賃金の6割以上の休業手当の支払が必要。
休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分以上、8時間を超える場合には1時間以上労働時間の途中に与えられなければなりません。☀☀
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。☀☀☀
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