gooブログはじめました!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

変更解約告知

2013-11-02 09:54:12 | 日記
朝晩寒く昼間の気温差が激しいですね。
カーディガンなどで対応しやすくしてあったかくして体調管理しっかりして春まで乗り切りましょう

今年もあっという間の気がします。
クリスマス皆さんに幸せがたくさんたくさん降り注ぎますように

今日はこんな質問です。

Q:週5日の契約社員の形から業績悪化のため週2、3日勤務のアルバイトの形に変更してもらえないかといわれましたとてもじゃなく生活できませんし、困ってます。

A:相談者さんが勤め続けたい、変更は受け入れられないなら、先ずはその事をきちんと告げましょう。
アルバイトとして止まる気がないことを伝えた場合解雇をしてくる可能性もあります。

先ずは意志を伝え、もしそれで解雇を言われたら直ちに賃金の仮払いを求める仮処分申請をおこなうこと、それが、認められれば、不当解雇の可能性が高いので、解雇無効を求める訴訟をおこすことも可能です。また地位確認等は手続きが簡易な労働審判という方法でも可能です。

(またもちろん解雇が即日であれば、解雇予告手当も支払われなければなりません。)

現時点では、まだはっきりと解雇をいってきていませんので意志を伝えて出方をみましょう。

このような労働条件の変更を申し入れ、断った場合解雇を変更解約告知と言います。
契約社員からアルバイトのような極端な労働条件の変更は原則一方的にできず、同意が必要なためこのようなやり方を取っているのだと思いますが、近年ではこのような変更解約告知を認めるべきではないとする判例もでてきています。(経営悪化を理由に労働条件の切り下げかパートになるかの選択を迫られ応じなかってした解雇が、労働者が非常に不利な立場におかれるとして解雇は無効としたものなど。)

負担をしいるようなやり方では、その時はよくても先では立ちゆかなくなると思います。きちんとした労働条件で気持ちよく働きたいものですね
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« おはよー〓〓 | トップ | おはよ〓〓 »

コメントを投稿

日記」カテゴリの最新記事