Q 休憩時間でも、電話番や来客の対応などのため事務所にいなければなりません。外回りの人は自由に取れているのに。
A 休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分以上、8時間を超える場合には少なくとも1時間以上労働時間の途中であたえられなければなりません。また休憩時間は労働から離れ自由に利用できるのが労働者の権利として保障されており、原則です。休憩時間が労働から離れてとれているかどうかは、労働者が休憩時間を自由に利用できているかどうかで判断されます。休憩時間といえども電話番、来客対応などをしなければならないのであれば自由利用が保証さえているとはいえず(賃金が支払われるべき)労働時間の可能性高いです。交代で取れないか、会社と話してみましょう。
休憩時間は、一斉に、労働時間の途中に与えられ、自由に利用できることが原則です。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。
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