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残業と割増賃金

2013-10-03 09:54:06 | 日記
誰かの幸せな顔がみたくて仕事って成り立ってるんだと思う。働く人が幸せじゃないと誰かも幸せにできないよね。みんなが幸せになれる社会が目標です。

平均賃金についてかこうと思ってましたが、割増賃金の計算方法について確認してもらいたいと思い今回は割増賃金にしました。すみません。平均賃金についても必ずかきたいと思ます。もし早くしりたいって方、メールでコメントお願いします。

割増賃金は一分からでも原則請求できます。皆さんもきちんと支払われているかチェックしてみてくださいね

タイムカードを15分単位でしている所もありますが、労働時間管理は原則一分単位です。1日単位で労働時間の切り捨てはできず、1ヶ月累計して累計した労働時間に30分未満があれば切り捨て、30分以上を切り上げることは通達で例外として認められています。
また割増賃金は原則全額支払われなければなりません。ただし計算された割増賃金の額に一円未満の端数がある場合、50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げることは例外として認められています。

割増賃金とは?

法律で定められた労働時間の原則の1日8時間、一週40時間を超えて働いた場合に付く賃金です。

割増賃金の率は、時間外労働については0.25増しです。深夜の時間帯に働いた場合にも同じ割増率です。法定休日に働いた場合は0.35増しです。
時間外と深夜が重なった場合、5割増し、休日と深夜が重なった場合、6割増しです。

割増賃金の計算方法(一時間当たりの支払われるべき金額を求める場合)

時給のかた
時給×割増率(1.25)

月給の方
年間賃金総額から家族手当や通勤手当などの直接労働に関わらない法律で定められた手当などを除いたものを年平均1ヶ月労働時間数で割ると時間単位の金額がでますので、それに×残業時間×割増率1.25となります。

参考
月に60時間を超えて時間外労働を行った場合には、60時間を超えた部分に関して5割増しの割増賃金の支払が会社の義務になりました。中小企業については猶予されています。
割増賃金は長時間の労働をなくすためです。

適正な労働時間で生き生き働きたいですね。
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