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未払い賃金の遅延利息?

2016-11-07 08:17:15 | 日記
Q:未払賃金には、遅延利息がつくのでしょうか?
A:先ずは未払賃金の種類を確認しましょう。☀
労働契約や就業規則で定められた賃金を所定の支払日に支払わなかった場合それは労働基準法違反です。(労働基準法第8条、第24条。)また未払賃金の請求権は、権利が発生した日から2年です☀
☀☀
未払の対象となる賃金
1毎月の賃金
2退職金
3一時金(賞与、ボーナス)
4休業手当
5割増賃金

6年次有給休暇の賃金
7その他法第11条に定める賃金
4、5、6の未払いについては労働者の請求により裁判所が付加金の支払いを使用者に命じ請求する事が出来ます。☀
参考☀
賃金などが支払われない場合本来支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息に相当する遅延損害金がつくこととされています☀年利6パーセント、商法第514条
これらの遅延損害金、遅延利息は民事上の請求権です。☀
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働いていますように☀❇




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