Q、雇用契約書の労働日は、週3日月、水、金、一日8時間となっています。所定日が休日の場合はどうなるのでしょうか?働く日も少ないので振り替えてもらいたいのですが。
A:雇用契約書ではどのように書かれてあるのでしょうか?祝日などと重なった場合について記載はされてないでしょうか?原則週3日とされているので雇用契約書にかかれているいる曜日は、労働日です。祝日と重なり所定日に休ませる場合には、事業主都合ですので原則平均賃金の7割以上の休業手当の支払が必要です。(所得が事業主都合で急激に目減りしないように休業手当が規定されています。)☀まずは労働条件通知書に振替等の記載がされていないか、確認してみましょう。されていないようであれば、話して振り替えてもらえるようにしてみましょう。振り替えでお互い合意すれば振り替えの記載された新しい労働条件通知書を出してもらいましょう。☀☀☀
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀☀❇
A:雇用契約書ではどのように書かれてあるのでしょうか?祝日などと重なった場合について記載はされてないでしょうか?原則週3日とされているので雇用契約書にかかれているいる曜日は、労働日です。祝日と重なり所定日に休ませる場合には、事業主都合ですので原則平均賃金の7割以上の休業手当の支払が必要です。(所得が事業主都合で急激に目減りしないように休業手当が規定されています。)☀まずは労働条件通知書に振替等の記載がされていないか、確認してみましょう。されていないようであれば、話して振り替えてもらえるようにしてみましょう。振り替えでお互い合意すれば振り替えの記載された新しい労働条件通知書を出してもらいましょう。☀☀☀
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