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こんな場合は?

2011-11-23 17:01:20 | 日記
休日が土日で、就業規則で法定休日が日曜日とかかれている場合、土曜日休み、日曜日出勤しても割り増し賃金はつかないの?

という質問におこたえします。

まず法律上は土曜日に休めてますので毎週一回与えられていますので、休日労働の割増賃金には該当しません。
ただし、就業規則で日曜日を法定休日とし日曜日に出勤した場合には、休日労働の割増を支払うと記載されていれば日曜日出勤に対して今日労働の割増賃金は支払われます。

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